西尾市における土壌汚染について

2020.01.30

トピックス

 西尾市内にある当社の西尾ダイカスト工場において、土壌汚染状況調査を実施したところ、ふっ素及びその化合物による土壌汚染が判明しました。当社は、本件について本日、愛知県に報告しました。
 汚染が判明した場所は、アスファルト又はコンクリート舗装等で覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。
 今後、当社は汚染土壌を全て掘削除去する予定です。

1 報告内容
(1)報告者   
   アイシン精機株式会社
(2)報告年月日 
   2020年1月30日(木)
(3)調査期間  
   2019年8月19日(月)から2020年1月29日(水)まで
(4)汚染が判明した土地の所在地
   西尾市南中根町長割(ながわれ)1番1、90番の各一部、林2番1の一部
(5)報告の根拠
   土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第3条第8項
(6)調査結果
   ア 土壌ガス
    全ての調査地点で土壌ガスから調査対象物質は検出されませんでした。
   イ 土壌溶出量
    次表のとおり法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

特定有害
物質名

測定結果
最大値

土壌溶出量
基準

基準超過土壌
検出深度

超過区画数/
調査区画数注2

ふっ素及び
その化合物

1.4mg/L
(1.8倍)注1

0.8mg/L

0~0.5m

3/38

    注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。
    注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

   ウ 土壌含有量
    全ての調査地点で、法に規定する土壌含有量基準に適合していました。
   エ 地下水
    全ての調査地点で、法に規定する地下水基準に適合していました。

(7)当該地の現在の状況
汚染が判明した場所は、アスファルト又はコンクリート舗装等で覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。

2 今後の対応
当社は、汚染土壌を全て掘削除去する予定です。また、県は、周辺調査をした上で、法に基づき土壌溶出量基準を超過した区画を要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。

3 調査対象地の概要等
(1)調査対象地面積
   3,818 m2
(2)調査対象地の利用状況
アイシン精機西尾ダイカスト工場は、1967年(昭和42年)から現在にかけて稼働しています。
今回、汚染が判明した場所では、ふっ素及びその化合物の使用履歴はありませんが、同一敷地内に設置されている表面処理施設で、ふっ素及びその化合物を含有する薬液を使用しています。

■参考