安城市における土壌汚染に係る届出について

2019.03.27

トピックス

 当社は、安城市内の同社安城工場において、自主的に土壌汚染等調査を行ったところ、鉛及びその化合物による土壌汚染が判明しました。このことについて、当社から本日、県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15 年愛知県条例第7号。以下「条例」という。)第40条第1項に基づく届出がありました。
 汚染が判明した場所は現在、コンクリート舗装又は不透水シートで覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。
 今後、当社は汚染土壌を全て掘削除去する予定です。

1.調査対象地
アイシン精機株式会社 安城工場
安城市三河安城町一丁目11番2、3、4、5、6、7及び8

2.報告内容
(1)報告年月日
平成31年3月27日(水)
(2)調査実施期間
平成29年12月9日(土)から平成31年3月26日(火)まで
(3)調査項目
ア 土壌ガス
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)全12物質
イ 土壌溶出量
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2,-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ほう素及びその化合物
ウ 土壌含有量
鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ほう素及びその化合物
エ 地下水
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2,-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、鉛及びその化合物
(4)調査結果
ア 土壌ガス
調査項目のうち、クロロエチレン、ベンゼンが検出されました。
*土壌ガス調査で第一種特定有害物質が検出された場合は、追加調査として、土壌溶出量を測定することとされています。
イ 土壌溶出量
調査項目のうち、鉛及びその化合物が次表のとおり条例に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

特定有害
物質名
測定結果
最大値
土壌溶出量
基準
最大値
検出深度
基準超過土壌
検出深度
超過区画数/
調査区画数※注2
鉛及び
その化合物
0.026mg/L
(2.6倍)※注1
0.01mg/L
以下
1.0m0~4.0m4/329

注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。
注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

ウ 土壌含有量
調査した全ての地点において条例に規定する土壌含有量基準に適合しました。
エ 地下水
調査した全ての地点において条例に規定する地下水基準に適合しました。
(5)土壌汚染の原因
当該地では、過去に製品の製造工程において鉛の取扱いがあったため、事
業由来と推定されます。
(6)当該地の現在の状況
汚染が判明した場所は、コンクリート舗装又は不透水シートで覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。

3.今後の対応
当社は、汚染土壌を全て掘削除去する予定です。また、掘削除去までの間、地下水のモニタリングを実施する予定です。

4.調査対象地の概要
(1)調査対象地面積
28,924.03 m2
(2)特定有害物質の使用状況等
アイシン精機株式会社安城工場は昭和40年頃から現在にかけて、住宅製品の製造を行っており、過去にジクロロメタン、トリクロロエチレン、六価クロム、鉛、ほう素を使用していました。

■参考