令和 4年 6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する一部を
改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則(注1)全ての建築物について、新築・増改築を使用とする場合の省エネ基準適合が義務付けられます。
●規制措置の概要
省エネ基準適合義務制度は、令和 7年 4月以降で工事に着手するものから適用されます。このため、令和 7年 4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。
●現行制度からの変更点
非住宅 |
現行制度 |
改正後 |
大規模(2000㎡ 以上) |
適合義務(H29.4~) |
適合義務 |
中規模(300㎡ 以上) |
適合義務(R3.4~) |
適合義務 |
小規模(300㎡ 未満) |
説明義務 |
適合義務 |
基準適合が必要な場合(例)
基準適合が不要な場合(例)
- (注1)
- エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡ を想定)以下のものおよび、現行制度で適用除外とされている建築物は適合義務の対象から除く
- ※
- 令和 7年 4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が令和 7年 4月以降となった場合は、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要です。省エネ基準への適合が確認できない場合、検査済証が発行されませんので、一定の余裕を持って省エネ基準適合義務制度に対応してください。