建築物省エネ法 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

平成 29年 4月 1日に、建築物の省エネ基準への適合が義務化され、令和 3年 4月 1日より適用範囲が拡大されました。

建築物省エネ法

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、
大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置が平成 29年 4月より施行となりました。
また、建築物省エネ法が改正され、令和 3年 4月 1日からは適用範囲が拡大されました。
建築物の空調設備となる GHP も規制措置の対象です。

建築物省エネ法とは

平成 27年 7月 8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、②省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の 2つに分けることができます。
まず誘導措置等が平成 28年 4月 1日に施行され、そして規制措置が平成 29年 4月に施行、その後令和 3年 4月 1日、改正建築物省エネ法が施行され、規制措置の適用範囲が拡大されました。

①規制措置(義務)

R3
4月改正
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
変 更
ビル
●非住宅 300m2以上

新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務·適合性判定義務
届出
住宅、非住宅
●建築物 300m2 以上

新築・増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務
審査手続きの合理化を通じて、指示・命令等の監督の実施を重点化
住宅トップランナー制度

②誘導措置(任意)

H28
4月施行
性能向上計画認定・容積率特例
不算入
省エネに関する表示制度
建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物
◎法第7条に基づく
 建築物の省エネ性能の表示
 (自己評価の場合)
◎基準適合認定表示
 (行政庁による認定)
◎その他所要の措置(新技術の評価のための大臣認定制度創設(新設) など)

どのような建築物が対象となるの

●規制措置の対象:一定規模以上の建築物の新築・増改築が対象 建築主は一定規模以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)や、所管行政庁への届出などが必要となります。
規制措置の施行後は、適合性制定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので注意する必要があります。
●非住宅 300m2(注1)以上
新築・増築の流れ1
(注1)
令和 3年 4月 1日施行、建築物省エネ法改正により、延べ面積の下限が 2,000m2 から 300m2 に引き下げられました。
●建築物 300m2 以上
新築・増築の流れ2 (注2)
(注2)
マンション等の届出にあたり、民間審査機関による評価書を提出する場合、現状着工の 21日前の届出期限が着工の 3日前に短縮されます。
 
(令和 3年 4月 1日、建築物省エネ法施工により改正)
また、300m2 未満の小規模住宅・建築物の設計に際しても、1 省エネ基準への適否、2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置について、建築士から建築主に対して書面で説明を行うことが新たに義務づけられました。
(令和 3年 4月 1日施行)
●誘導措置の対象:全ての建築物 省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
●全ての建築物
申請の流れ
また、既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
※新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。
認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の概要」(平成28年4月発行)、
 
国土交通省WEBサイト「改正建築物省エネ法」のページより一部抜粋
※ 当制度の詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。
●国土交通省ホームページ
「建築物省エネ法のページ」
●一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)ホームページ
「建築物省エネ法」
※ 省エネルギー基準に関わるガス設備機器の性能確認書類については、以下をご確認ください。
ガス設備機器の性能確認書類はこちら