ガスヒートポンプエアコン(GHP)のメリット ガスヒートポンプエアコン(GHP)は、環境性、経済性、快適性に優れた商品です

エアコンの心臓部をガスエンジンで駆動するガスヒートポンプエアコン(GHP)は、電力需要の平準化に貢献するだけでなく、 経済性や快適性においても優れています。

GHP(ガスヒートポンプエアコン)のしくみ&メリット

GHPはエアコンの心臓部をガスエンジンで駆動します。
エアコンの冷暖房は、冷媒をコンプレッサーによって循環(ヒートポンプサイクル)させることで行います。 これは電気ヒートポンプエアコン(EHP)もガスヒートポンプエアコン(GHP)も同じです。 違いは、エアコンの心臓部とも言える室外ユニット内のコンプレッサーを電気モーターで動かすか、ガスエンジンで動かすかという点だけですが、 この違いこそが、GHP ならではの快適な冷暖房を実現し、数々のメリットを生み出す最大の特徴となっています。
■ 暖房イメージ図
暖房イメージ

★GHP のヒートポンプサイクル

物質には、液体が気化するときに周囲から熱を奪い、逆に気体が凝縮して液化するときには熱を発生する性質があります。この性質を利用し、冷媒をコンプレッサーにより循環し、強制的に気化と液化を繰り返すサイクルのことをいいます。
GHP冷房イメージ

ガスだから経済的

低ランニングコスト

経済的なガスを使用するから、ランニングコストを低減できます。
低ランニングコスト

契約電力を抑制

電力消費量が少ないから、デマンドを抑制することができます。

イニシャルコスト低減

受変電設備工事を軽減できるから、コスト低減と省スペースを実現できます。
グラフはイメージです。実際の使用状況により料金は異なります。

エンジンパワーが創る快適

スピーディ暖房

エンジン排熱を有効活用し、運転開始後に設定温度までスピーディにあたためます。
スピーディ暖房
<イメージ>

パワフル暖房

GHP はエンジン排熱を有効活用し、外気温度が下がっても快適暖房を実現します。
パワフル暖房
<イメージ>

低燃費

可変容量コンプレッサーの採用とエンジンの低速回転数により低燃費を実現できます。

優遇税制国からのバックアップ制度が変わりました

1
【中小企業等経営強化法】中小企業経営強化税制
- 適用期限延長 -
【概  要】
中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を、即時償却等で強力に後押しする税制措置
【適用期限】
平成 29年4月1日 ~ 令和 5年3月31日 取得分まで
【対  象】
中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等(注1)
【主な要件】
生産性が旧モデル比年平均 1% 以上向上する設備等
【税制措置】 税額控除または特別償却のどちらかを選択適用できます。
税額控除7%または10% or
基準取得額の 7% または 10%(注2)相当額が当期税額から控除されます。ただし、当期の法人税・所得税額の 20% を限度。
特別償却100%
取得設備の普通償却限度額との合計でその取得額までを即時償却できます。設備を購入した年度は税負担を軽減できます。
参考:
令和 4年 4月 1日版 中小企業庁「中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」
2
【中小企業等経営強化法   】
中小企業の生産性向上のための固定資産税の特例
(注3)
- 適用期限延長 -
【概  要】
中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、市区町村の「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
【適用期限】
平成 30年6月6日 ~ 令和 5年3月31日
取得分まで
【対  象】
資本金 1億円以下の法人、 従業員数 1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社等を除く(注4)
【主な要件】
生産性が旧モデル比年平均 1% 以上向上する設備等
【税制措置】
固定資産税軽減0~1/2(3年間)
固定資産税の課税標準を 3年間 ゼロ ~ 1/2(注5)に軽減できます。
参考:
令和 3年 6月版 中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」
(注1)
中小企業者等の定義とは
資本金または出資金の額が 1億円以下の法人
資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が 1,000人以下の個人事業主
協同組合等のうち、中小企業等経営強化法第 2条第 2項に規定する「中小企業者等」に該当するもの。
 
(令和 3年 4月 26日版 中小企業庁「中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」より抜粋)
(注2)
資本金 3千万円以下の中小企業もしくは個人事業主は 10%
(注3)
令和 3年 6月 16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度は新しく「中小企業等経営強化法」に移行されました。
(注4)
対象および主な要件の詳細は、令和 3年 6月版 中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
(注5)
市町村の条例で定める割合。
上記制度は地域によって異なることがありますので、詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
上記制度の適用条件は他にもあります。詳細につきましては、中小企業庁の WEB サイトをご確認ください。
上記制度の認定についての詳細は、それぞれ中小企業庁の WEB サイト経営サポート「経営強化法による支援」「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。
対象機種につきましては当社営業所までお問い合わせください。
掲載記事・写真・図表などの複製、無断転載を禁止します。