フロン排出抑制法・省エネ法 ・フロン排出抑制法(「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」)
・省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)
フロンの漏えい点検が義務化されました。

「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律【フロン排出抑制法】」

冷媒フロン類取扱技術者などによる点検が必要です。 GHP を所有・管理する方は、日常の機器の適正な管理と、フロン漏えい時の能力低下・被害の拡大を防ぐため、認定を受けた十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)による点検と早期の予防保全措置の実施が必要です。
冷媒管理・点検フロー
点検フロー
●冷媒フロン類取扱技術者
  • 運転履歴、点検記録簿の確認
  • 間接法・直接法による点検
  • 点検・修理記録簿への記載
  • 機器所有者、管理者への報告
冷媒フロン類取扱技術者証
冷媒フロン類取扱技術者証
  • 「冷媒フロン類取扱技術者」による定期点検費用は所有者のご負担となります。

GHP を所有・管理される方の義務

対象機種検索
点検義務の対象機種情報を検索することができます。検索ボックスに、室外ユニットの型式をご入力ください。
ご指定の型式に該当する機種情報は存在しません。
もしくは「●フロン排出抑制法定期点検対象室外ユニット一覧」からご確認ください。
1GHP の簡易点検・定期点検の義務化
  1. 日常的に実施する簡易点検の実施。(3箇月に 1回以上)
    十分な知見を有する者がアドバイスをする。
    (所有者または管理者のみで実施可能)
  2. 定期点検の義務化。(十分な知見を有する者に依頼)
    • 一定規模以上の機器の定期点検は「十分な知見を有する者」(専門知識をもった者) いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」などが実施する。
定期点検頻度
2漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定および修理を実施
  • フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
    (繰り返し充填の原則禁止)
  • 十分な知見を有する者に修理、フロン類の充填を依頼。
3GHP の点検・修理やフロン類の充填・回収などの整備に関する履歴の記録・保存義務
  1. 適切な管理を行うため、GHP の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は GHP 廃棄後、3年間保存(注1)しなければならない。
  2. 十分な知見を有する者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
  • (注1)令和元年フロン排出抑制法改正により、管理者の責務が強化されました。
4算定漏えい量の報告
  • 1年間にフロン類を CO2 換算値で 1,000t - CO2 以上漏えいした事業者は国へ報告する義務がある。
    漏えい量 = 充填量 × GWP(CO2 換算値) ≧ 1,000t - CO2 /年
    • 充填量 = GHP の整備時における(充填量 - 回収量)
    • GWP : 地球温暖化係数のこと。
5GHP を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。(法改正前からの義務)
  1. 第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収したあと、GHP を破棄する。
  2. 回収依頼の際、管理者は、フロン回収行程管理票を交付しなければならない。
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
(1)
フロンをみだりに放出した場合
(1年以下の懲役または 50万円以下の罰金)
(2)
上記13の「判断の基準」に違反した場合
(50万円以下の罰金)
(3)
上記5の行程管理票の交付を怠った場合
(50万円以下の罰金)
(4)
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
(5)
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
(20万円以下の罰金)
(6)
上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合
(10万円以下の罰金)
フロン排出抑制法に定められた GHP の「定期点検」は、当社コールセンターまでお問い合わせください。
詳細につきましては、下記WEBサイトをご確認ください。
限られたエネルギー資源をより有効に活用するため、エネルギー管理の徹底が求められています。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律【省エネ法】」 概要

(工場・事業場に関する電力標準化に関わる内容)
「エネルギーの使用の合理化に関する法律【省エネ法】」 は、平成25年と平成30年改正に続き、 令和2年4月にも新たな改正フロン排出抑制法が施行されました。

工場・事業場 電力ピーク対策

出典:経済産業省HP
需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS・HEMS)、自家発電の活用などにより、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取り組みを行った場合に、これをプラスに評価できる体系になりました。
事業者の電力需要ピーク時の系統電力の
使用を低減する取り組みの一つに
ガスヒートポンプエアコン(GHP)が挙げられています。
コージェネレーションシステム
(ガスエンジンを含む)なども含まれます。
<GHPと競合機器との比較>
「過去の審議会資料では、個別空調を行う電気式ヒートポンプ(EHP)の機器効率(COP)は 3.2~4.2 、ガスヒートポンプ(GHP)の COP は 1.1~1.45 となっている。 ここで、EHP の COP を、系統電力の需要端熱効率(36.1%)を考慮し、電力を一次エネルギー換算して評価した場合、EHP の COP は 1.16~1.52 程度となることから、 どちらがエネルギーの使用の合理化となるかについては、導入される機器や環境によって異なると考えられる。(以下一部省略)どちらがエネルギーの使用の合理化となるかについては、一概にいえないものの、総じてエネルギーの使用の合理化を阻害するものではないと考えられる。」
(平成25年8月27日経済産業省省エネルギー対策課発行「電気需要平準化を勘案した判断基準等の見直しについて」より抜粋)

電力需要平準化に資する措置を評価する指標

<図1 新たなエネルギー消費原単位による評価のイメージ>
現行の電気需要標準化評価原単位 新規の電気需要標準化評価原単位 電気需要標準化評価原単位計算式
※ 事務所の立地条件(所在地等)や、施設の構成等によってエネルギーの使用量は異なります。あくまで一般的な目安として例示したものです。
※ 改正省エネ法についての詳細は、資源エネルギー庁のホームページにてご確認ください。
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